「くらし応援商品券」事業取扱店募集要領
食料品などの物価高騰の影響を受けている久喜市民の生活支援、および地域経済の活性化を図るため、全市民に対し1人あたり5,000円の商品券を配付する「くらし応援商品券」(以下、「商品券」)発行事業を実施いたします 。これに伴い、久喜市商工会(以下、「商工会」)では、商品券を取り扱う店舗(以下、「取扱店」)を広く募集いたします。
(登録資格)
1 取扱店として登録できる者は、久喜市内に店舗等を有する事業所とし、久喜市内の店舗に限り商品券を利用可能とすることができるもの。また、「くらし応援商品券」の取扱いが可能であること。ただし、次の事業所を除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業を行っているもの
(2)特定の宗教・政治団体と係わる場合や公序良俗に反する営業を行っているもの
(3)第4項に示した記載の取引または商品のみを取り扱う店舗
(申し込み)
2 取扱店登録を希望される場合は、本「募集要領」に同意のうえ、別紙「取扱店登録申請書兼誓約書」もしくはホームページ(https://kukishi-kurashishohinken.com)内のWEBフォームに必要事項を記入し、令和8年1月5日(月)午後5時までに、窓口受付、郵送、FAX、WEBいずれかの方法で最寄の商工会本支所へお申し込み下さい。なお、上記期限を過ぎた場合でも申し込みは受け付けますが、市民配布用の「取扱店名簿(印刷物)」には店舗名が掲載されませんのでご注意ください。
※久喜市商工会ホームページには、期日後のお申し込み分も順次掲載する予定です。
久喜市商工会 久喜本所 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-7-20
TEL 0480-21-1154 FAX 0480-21-2337
菖蒲支所 〒346-0106 埼玉県菖蒲町菖蒲193
TEL 0480-85-0311 FAX 0480-85-1028
鷲宮支所 〒340-0217 埼玉県久喜市鷲宮4-8-8
TEL 0480-58-1202 FAX 0480-58-2227
(登 録)
3 商工会は、第2項により申し込みのあった取扱店が登録資格を有することを確認のうえ、当該事業者に対し取扱店であることを示すのぼり旗、ポスター、換金ツールを交付します。なお、のぼり旗・ポスターの交付枚数については、原則各1枚とします。
(商品券の取扱)
4 取扱店は、商品券を持参した者に対し、令和8年3月1日(日)から令和8年9月30日(水)まで券面記載金額相当の物品の販売又はサービスを行ってください。
但し、次に該当する物は対象外とします。
(1)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、回数券、電子決済のチャージなどの換金性の高いもの
(2) 土地、家屋購入、家賃、駐車料金(一時預かりを除く)などの不動産に関わる支払い
(3) 事業活動に伴い使用する原材料等、機器類及び仕入れ商品等
(4) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(5) 国や地方公共団体への支払(税金等)
(6) 公共料金、金融商品、保険料の支払
(7) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業に係る支払
(8) 特定の宗教や政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
(9)その他国、久喜市が適当でないと認めたもの
(商品券の発行)
5 (1)商品券は500円券10枚綴りの5,000円とし、表紙を付けて1セットとする。
(2)商品券の配布は約150,800セットとする。
(換 金)
6 第4項の取扱いにより商品券を取得した取扱店は、商工会が指定した換金手続きに沿って換金を申し出ること。なお、換金の申出は、初回を令和8年3月1日(日)からとし、最終申出期限は令和8年10月16日(金)換金事務局提出分(予定)とします。振り込み先金融機関は、申請書兼誓約書に指定した金融機関に限ります。商品券の換金スケジュールは、後日配付するのぼり旗・ポスター等と一緒に送付する「取扱店マニュアル」にて改めてご案内します。
また、換金方法は以下の通りです。
(1)使用された後の商品券は、取扱店控え部分を破線に沿って切り取り、専用の換金ツールに商品券を同封し、指定の換金事務局に発送してください。
(2)指定期間内に到着した商品券は換金事務局にて集計、振込金額の確認を行い、指定日に「取扱店登録申請書兼誓約書」に記載された指定口座に振込みます。(最大15回を予定)
(3)久喜市商工会非会員企業は換金時に商品券1枚につき15円(額面の3%)の換金手数料を差し引いた金額が振り込まれます。
(4)換金請求期間は令和8年3月1日(日)~令和8年10月16日(金)(予定)換金事務局提出分です。上記期間を過ぎての換金には一切応じられませんのでご注意下さい。
(5)具体的な換金スケジュール(受付締切日や振込予定日)および換金方法の詳細については、後日、配布する「取扱店マニュアル」をご覧下さい。
(責 務)
7 取扱店は、次の事項を遵守していただきます。
(1)利用可能店舗であることが明確になるよう、商工会が配布する取扱店ポスター、のぼり旗を利用者の見やすい場所に掲示してください。
(2)利用者が利用期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の物品の販売、貸付け、サービスの提供を行ってください。
(3)再流出を防止するために利用者から受け取った商品券には、券端の店舗控えを切り取り線に沿って切り取ってください。
(4)おつりは出さないものとします。
(5)既に店舗控えを切り取ってある商品券は受取りを拒否してください。
(6)使用済の商品券を換金する際、万が一入金額に間違いがあった場合にそなえ、確認のため、取扱店控え分を、入金確認を完了するまで大切に保管してください。
※この控えが無い場合は、振込金額に差異があっても異議申し立てができませんのでご了承下さい。
(7)久喜市商工会非会員加盟店については換金手数料をご負担いただきますので、換金時に負担分を差し引かれた金額の入金となります。(商品券額面総額×3%)
(8)偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取りを拒否するとともに速やかに商工会に申し出てください。
(9)商品券の交換、譲渡、売買、再利用は禁止です。
(10)利用者から受け取った商品券の盗難、紛失、滅失は取扱店の責務とします。
(11)取扱店は登録事項に変更があったときは、速やかに商工会へ届け出てください。
(12)実施要領、本要領に定める規則及び商工会からの指示を遵守していただきます。また、久喜市、久喜市商工会が本事業に関して調査等を行うときには、報告等にご協力ください。
(登録の取り消し等)
8 取扱店が、実施要領及び本要領に違反する行為を行った場合、久喜市及び商工会は当該取扱店の登録を一方的に取り消し、また損害金の申し受け等を行うことがあります。
くらし応援商品券 登録申込書.pdf